中国の四つの地域が海外収入を同時に確認しています。Web3の従事者はどのように対応すべきでしょうか?

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Web3の従事者は、海外の暗号化資産の所得申告を重視し、合理的な税務対策を講じるべきである。

執筆者: FinTax

ニュース概要

2025年3月25日から26日まで、中国の湖北省、山東省、上海、浙江省の税務当局は、48時間以内に同時に発表を行い、中国居住者の海外所得申告の一元化された検証を実施します。 2014年9月、中国はCRSの枠組みの下でAEOI(Automatic Exchange of Financial Account Information)規格の実施を正式に約束し、2018年9月には他のCRS参加国(地域)との最初の情報交換を完了し、英国、フランス、ドイツ、スイス、シンガポールなどの主要国からの口座残高や投資収益などのコアデータだけでなく、ケイマン諸島、英領バージン諸島(BVI)、バミューダなどの伝統的なタックスヘイブンも対象としています。 今回、中国の4つの地域の税務当局は、127,200元から1,263,800元の範囲で回収されたいくつかの典型的なケースを特定し、是正を促進するために「促し、思い出させ、是正を促し、インタビューと警告、提出と監査、および公開」の5段階の作業方法を採用しました。

FinTaxの簡単なレビュー

1. 発表の特徴の解釈

今回の税務調査は二つの明確な特徴を示しています。第一の特徴は、海外所得の調査対象が拡大し、中産階級に焦点を当てていることです。従来、高純度の富裕層の海外収入を重点的に監視していたのとは異なり、今回の調査対象者の資産規模と所得層は中程度の上位層に属しています。例えば、浙江省の税務当局が公表した典型的なケースでは、追徴税額が12.72万元となっています。この変化は、中国本土の税務機関が中所得層の海外所得に注目し始めたことを示しています。

第2の特徴は、4つの場所の税務当局による検証の範囲が相乗的かつ補完的であることです。 一方では、浙江省の民間資本の国境を越えた流れ、上海のオフショア金融取引、山東省の伝統的な製造業の海外進出、湖北省の新たな製造業は、基本的に中産階級の海外所得の主流シナリオをカバーしている。 一方、複数箇所が一斉に検証発表を行うことは、統一的な指示の高まりを意味する可能性があり、それはまた、従来の個人による海外所得の「自主申告」が、次第に税務当局による海外所得の厳格な実体監査となることを意味する。

2.中国本土は住民の海外所得にどのように課税しますか?

中国は税収居住者に対してグローバル課税原則を適用しています。この原則は1998年の「国外所得に関する個人所得税徴収管理暫定措置」の制定以来確立され、今日まで使用されています。2020年初頭、財務省と税務総局は「国外所得に関する個人所得税政策についての公告」(財務省、税務総局公告2020年第3号、以下「3号公告」とします)を発表し、中国居住者の国外収入の税務処理および徴収管理について明確にしました。グローバル課税原則の基盤は、国家の税収主権を維持し、社会的公正を実現することにあります。この原則に基づき、中国本土は居住者の国外所得に対する課税要求を大まかに次のように定めています:

納税者の側面では、中華人民共和国個人所得税法に基づき、以下のいずれかの条件を満たす個人は「中国税収居住者」として認定されます:1. 国内に住所がある:戸籍、家庭、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住する個人を指します。たとえ長期間海外で働いていたり生活していたりしても、戸籍や家庭のつながりを放棄していなければ、居住者として認定される可能性があります。2. 国内に183日以上居住:1つの納税年度内(1月1日 - 12月31日)に累計183日以上居住する個人は、住所がなくても居住者と見なされます。

課税所得の範囲に関して、居住者個人が中国国内および国外で取得した全ての所得は、中国の個人所得税法に従って申告し、個人所得税を納付しなければなりません。ただし、無住所の個人が1納税年度に中国国内に183日以上居住した場合、しかし前の6年間のいずれかの年に中国国内に183日未満居住していたり、単回の出国が30日を超えた場合、その納税年度の中国国外からの所得は、国外の法人または個人が支払ったものであれば、個人所得税の納付を免除されます。

3.Web3実務家への課税が可能

3号公告は、課税対象の外国所得の種類を明確にし、中国国外からの総合所得(給与所得、労務報酬所得、原稿報酬所得、特許権使用料所得)、営業所得及びその他の所得(利子配当所得、財産譲渡所得、財産賃貸所得、偶然所得)に分けることができることを示しています。その分類基準は国内所得と基本的に一致していますが、課税方式には違いがあります。例えば、外国の総合所得と外国の営業所得は、国内の総合所得と国内の営業所得と合算して課税額を計算する必要がありますが、居住者個人が中国国外から得たその他の分類所得は、国内所得と合算せず、別々に課税額を計算する必要があります。

中国内地の暗号化資産の税務処理には、現在多くの論争点が存在します。以下では、いくつかの一般的なシナリオを例に挙げて説明します。

海外で継続的に操業している商業採掘活動については、税務当局が営業利益として扱い、設備や電気などの必要費用を控除することができますが、これは資本集約的で継続的な投資特性に見合ったものです。 しかし、鉱山労働者が個人として採掘する場合、税の特徴付けはジレンマに陥ります:それが偶発的な収入として扱われる場合、それは収入のランダムな特性に適合しますが、コストを差し引くことができないため、税負担は異常に高くなります。 不動産譲渡による収入に言及すると、暗号資産の評価基準が安定していないため、付加価値部分を合理的に検証することが難しく、税金計算の紛争につながる可能性があります。

もう一つの一般的な状況は、中国本土の居住者が暗号資産取引を通じて収益を得る際に、商業的実質の判定が重要になることです。固定の場所、チームの雇用、継続的な取引が存在する場合、営業所得と認定される可能性があります。高頻度取引者は営業所得に格上げされるリスクに直面し、一般の投資家は通常、増価分に対してのみ課税されますが、重複課税と過剰な利益率の算定を避けるために、資産の原価を証明する完全なコスト証明書を提供する必要があります。

4.中国本土のWeb3従事者は何に注目すべきか?

申告の遅れや外国所得の意図的な隠蔽に対応して、中国本土の税務当局は、階層化された法的責任システムを確立しました。 徴税管理法の第32条および第63条によると、納税者が期限内に提出しなかったり、虚偽の申告をしなかったりすると、徴税の漸進的な罰則、延滞金の累積、行政罰、さらには刑事罰が科せられます:法定申告期間の満了の翌日から、延滞税の5/10,000の延滞金が毎日請求され、莫大な財政的圧力がかかります。 確認された脱税の場合、税金の全額を回収することに加えて、主観的な悪意の程度や隠蔽手段の複雑さなどの要因に応じて、未払いの税金の50%から5倍の段階的な罰金が科せられます。 関係する金額が刑事事件の提起基準に達した場合、刑事責任のために司法当局に移送されます。

世界的な税の透明性と規制技術のアップグレードという文脈では、暗号資産からの国境を越えた所得の税務問題にもっと注目が集まるべきです。 現在、中国の税務当局は、CRS情報交換などの手段を通じて、海外口座残高や投資収益などのコアデータの徹底的な監督を達成しています。 Web3の実践者は、合理的な税務上の取り決めを行い、正直に納税申告を行うことを検討できます。 特に、今回開示されたいくつかの事例から判断すると、事後に支払われる遅延損害金や罰金の費用は、支払われるべき税金や手数料をはるかに上回っています。 具体的には、中国本土のWeb3実務家は、2つの側面からリスクの防止を開始できます:まず、過去の海外所得を自分で、または専門家の助けを借りて整理し、課税所得を生み出したかどうかを判断し、是正措置を講じることができます。 第二に、彼らは常に自分自身の税制を調整および更新し、関連する法律や規制を遵守しながら、自分自身の税負担を可能な限り減らすことができます。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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